FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2
「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ個人情報保護委員会への報告義務はない。
- 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
- 著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。
- 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。個人情報保護委員会への報告は、個人データの漏えいが明らかな場合だけでなく、発生したおそれがある場合にも行う必要があります。ランサムウェアによる被害に遭った場合、PC内の個人データが不正な目的で窃取されたおそれがあるため、個人情報保護委員会への報告義務があります。
【補足】ランサムウェアとは、コンピュータ内のファイルを勝手に暗号化してアクセスできないようにし、復元プログラムを買うように迫るマルウェアです。身代金要求型ウイルスとも呼ばれます。 - [適切]。個人情報の漏えいが発生した際に個人情報保護委員会への報告義務が生じるのは次の4つのケースです。
- 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい
- 不正利用により財産的被害が生じる個人データの漏えい
- 不正アクセスによる個人データの漏えい
- 本人の数が1,000人を超える個人データの漏えい
- 不適切。新聞記事の著作権は新聞社に帰属するため、たとえ自身が掲載された記事であっても、私的使用の範囲を超えて複製・配布する場合には、新聞社の許諾を得る必要があります。
- 不適切。他人の著作物を引用することは、著作権法上で認められた権利ですが、著作権法違反とならない適法な引用とするためには、5つの要件を満たす必要があります。
- 引用元が明記されていること
- 自ら作成する部分が「主」、引用部分が「従」の関係であること
- 引用部分が他の部分と区別されていること
- 引用の必要性があり、引用の目的に照らして正当な範囲内であること
- 引用した部分を改変していないこと
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