FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

長岡さんは、居住している自宅マンションを売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
取得日:2020年1月24日
売却予定日:2025年3月27日
取得費:5,050万円
譲渡価額:8,500万円
譲渡費用:300万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
長岡さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は()万円となり、課税()譲渡所得として扱われる。
  1. (ア)150 (イ)短期
  2. (ア)450 (イ)短期
  3. (ア)150 (イ)長期
  4. (ア)450 (イ)長期

正解 1

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。

設問の条件のうち必要な情報は次のとおりです。
  • 譲渡価額 … 8,500万円
  • 取得費 … 5,050万円
  • 譲渡費用 … 300万円
譲渡益は上記の式に当てはめて、

 8,500万円-(5,050万円+300万円)=3,150万円

さらに「3,000万円特別控除」を適用すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。

 3,150万円-3,000万円=150万円

よって、特別控除後の譲渡所得の金額は150万円です。

〔(イ)について〕
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。設問の場合、取得日から5年後は2025年1月24日ですから、譲渡した年の1月1日(2025年1月1日)時点の所有期間は5年以下です。よって、課税短期譲渡所得金額として扱われます。

したがって適切な組合せは[1]です。