FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
山本誠一さん(37歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
- 山本さんが45歳の時に、交通事故に遭い、40日間継続して入院し、その間に公的医療保険制度の対象となる手術を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は(ア)万円である。
- 山本さんが45歳の時に、初老期における認知症(公的介護保険制度における特定疾病に該当する約款所定の認知症)により、公的介護保険制度における要介護2と認定された場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は(イ)万円である。なお、特約の保険期間満了まで山本さんは生存しているものとする。
- 山本さんが45歳の時に、余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は(ウ)万円である。なお、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。
(ア)万円 |
(イ)万円 |
(ウ)万円 |
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正解
(ア) 40(万円) |
(イ) 2,500(万円) |
(ウ) 1,100(万円) |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
交通事故により40日間入院しているため入院給付金が支給されます。入院給付金は、1日および30日に達したときに各20万円が支払われます。手術を受けていますが、入院を伴わない手術が対象となるため、外来手術給付金は支給されません。
〔(イ)について〕
約款所定の認知症になったため認知症保障特約100万円の支払対象となります。また、公的介護保険制度の要介護2に認定されているため、生活障害保障特約(年額120万円)の支払対象となります。山本さんは現在45歳、生活障害保障特約の保険期間は65歳まで(64歳が最後の支給)のため20年間給付を受けられます。
〔(ウ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。死亡保障は次の2つなので、上限は2つの保障額の合計となります。
交通事故により40日間入院しているため入院給付金が支給されます。入院給付金は、1日および30日に達したときに各20万円が支払われます。手術を受けていますが、入院を伴わない手術が対象となるため、外来手術給付金は支給されません。
- 入院給付金 20万円×2回=40万円
〔(イ)について〕
約款所定の認知症になったため認知症保障特約100万円の支払対象となります。また、公的介護保険制度の要介護2に認定されているため、生活障害保障特約(年額120万円)の支払対象となります。山本さんは現在45歳、生活障害保障特約の保険期間は65歳まで(64歳が最後の支給)のため20年間給付を受けられます。
- 生活障害保障特約 120万円×20年=2,400万円
- 認知症保障特約 100万円
- 合計 2,400万円+100万円=2,500万円
〔(ウ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。死亡保障は次の2つなので、上限は2つの保障額の合計となります。
- 終身保険 100万円
- 定期保険特約 1,000万円
- 合計 100万円+1,000万円=1,100万円
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