FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

宮野さんは、加入していた下記<資料>の養老保険が当年10月に満期を迎えたため、満期保険金を一括で受け取った。宮野さんの当年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、宮野さんには、この満期保険金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

<資料>
払込保険料の総額:370万円
満期保険金:450万円
保険期間:10年間
  1. 15万円
  2. 30万円
  3. 40万円
  4. 80万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

生命保険契約に基づいて受け取った解約返戻金や満期保険金は、原則として、一時所得として総合課税の対象になります。一時所得の金額は以下の式で求めます。
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生命保険の場合、受け取った解約返戻金や満期保険金が収入金額、払込保険料の総額が支出金額となります。本問では収入金額450万円、支出金額430万円なので、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は、

 450万円-370万円-50万円=30万円
 30万円×1/2=15万円

したがって正解は[1]です。