FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問17(改題)
問17
給与所得者の有馬聡さん(50歳)は、妻の香織さん(52歳)と生計を一にしている。下記<資料>に基づく聡さんの所得税の計算上、配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[当年分の収入]
聡さん:給与収入 1,050万円
香織さん:パート収入 183万円
[給与所得控除額の速算表]
[配偶者控除額(所得税)の早見表]
[配偶者特別控除額(所得税)の早見表]
聡さん:給与収入 1,050万円
香織さん:パート収入 183万円
[給与所得控除額の速算表]



万円 |
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正解
16(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除または配偶者特別控除のどちらの適用を受けることができるかは、配偶者の合計所得金額によって変わります。
給与所得控除額 65万円
給与所得の金額 183万円-65万円=118万円
香織さんの所得金額は118万円なので、配偶者特別控除の対象者となります。
また、納税者の聡さんは給与収入1,050万円を得ていますが、給与所得控除額195万円(上限)を差し引くと給与所得の金額は900万円以下です。
<配偶者特別控除額の早見表>の"900万円以下"と"118万円(115万円超120万円以下)"が重なる箇所を見ると、控除額は16万円であるとわかります。したがって正解は16万円です。
- 配偶者控除
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下
- 配偶者特別控除
- 配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下
給与所得控除額 65万円
給与所得の金額 183万円-65万円=118万円
香織さんの所得金額は118万円なので、配偶者特別控除の対象者となります。
また、納税者の聡さんは給与収入1,050万円を得ていますが、給与所得控除額195万円(上限)を差し引くと給与所得の金額は900万円以下です。
<配偶者特別控除額の早見表>の"900万円以下"と"118万円(115万円超120万円以下)"が重なる箇所を見ると、控除額は16万円であるとわかります。したがって正解は16万円です。
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