FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問25
問25
国内の証券取引所における上場株式の取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、株式は内国株式であるものとする。- 証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文のうち、指値注文では、価格優先の原則および時間優先の原則に従って処理される。
- 証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文では、成行注文よりも指値注文が優先される。
- 上場株式を証券取引所の普通取引により売買したときの受渡日(決済日)は、原則として、売買の約定日(売買成立日)から起算して3営業日目である。
- 上場株式を証券取引所の普通取引により売買する場合、100株単位での取引となる。
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正解 2
問題難易度
肢112.4%
肢269.1%
肢38.4%
肢410.1%
肢269.1%
肢38.4%
肢410.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 適切。成行注文は売買価格を明示しないで注文する方法、指値注文は売買価格の限度を明示して注文する方法です。株式の売買は①~③の原則に従って成立していきますが、指値注文は「価格優先の原則」と「時間優先の原則」に従い処理されます。
- ①成行優先の原則
- 成行注文は指値注文よりも優先される
- ②価格優先の原則
- 同一銘柄に対する複数の売り(買い)の指値注文がある場合、価格の低い(高い)注文が優先される
- ③時間優先の原則
- 同一銘柄に対する複数の同値の指値注文がある場合、注文時刻の早い注文が優先される
- [不適切]。株式の取引には成行優先の原則があり、成行注文は指値注文よりも優先されます。したがって、同一銘柄に対する成行注文と指値注文が板にある場合、成行注文が優先して約定します。
- 適切。国内の証券取引所における上場株式の普通取引では、売買成立日(約定日)から起算して3営業日目に決済(受渡し)が行われます。仮に売買成立日が月曜日であれば、受渡し日は水曜日になります。
- 適切。2018年10月以降、日本国内の証券取引所で売買される上場株式は、100株を売買単位をすることで統一されています。
【参考】かつては、1株、10株、50株、100株、200株、500株、1,000株、2,000株の8種類の売買単位がありました。
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