FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないものとする。- 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
- 弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。生命保険募集人等ではない者は「保険の募集」を行うことはできません。保険の募集とは、保険会社に代わって保険の勧誘を行う行為をいいます。単に保険商品の一般的特徴を説明することや必要保障額を試算することは誰でもできます。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格は不要なので、法定の欠格事由に該当しなければ、誰でも証人となることができます。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。
- ×不適切。投資顧問契約に基づいて(=有償で)業として具体的な投資助言を行う行為は、金融商品取引法の投資助言業に該当します。したがって、投資助言・代理業の登録を受けていない者は、顧客に対し具体的な投資判断や助言をすることはできません。
- 〇適切。税理士の独占業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士でない者が行うことはできません。しかし、税理士資格を有していないFPであっても、相談会において仮定の事例に基づく解説を行うことは可能です。
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