FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問25
問25
二木さん(36歳)が、当年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者が以下のとおりである場合の二木さんの当年分の贈与税額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。- 二木さんの父からの贈与:現金500万円
- 二木さんの母からの贈与:現金30万円

万円 |
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正解
54(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問の速算表にあるように、贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」によって異なります。
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(500万円+30万円)-110万円=420万円
420万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「400万円超600万円以下」の区分に該当し、税率20%、控除額30万円なので、贈与税額は、
420万円×20%-30万円=54万円
したがって正解は54万円となります。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(500万円+30万円)-110万円=420万円
420万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「400万円超600万円以下」の区分に該当し、税率20%、控除額30万円なので、贈与税額は、
420万円×20%-30万円=54万円
したがって正解は54万円となります。
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