FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問27
問27
相続に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。- 弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
- 香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
- 相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
- 相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | 〇 | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- ×不適切。相続財産目録の作成費用など弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することはできません。
- 〇適切。香典返しの費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできません。香典は遺族が受け取る金銭であり、被相続人の相続財産ではないからです。
- 〇適切。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出します。
- ×不適切。6ヵ月ではありません。相続の放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に放棄する旨を申述します。
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