FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。また、記載以外の雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。- 雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して(a)以上あるときに支給される。
- 基本手当日額は、原則として、離職の日の直前(b)間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、(c)から1年間である。
- 空欄(a)にあてはまる語句は、「6ヵ月」である。
- 空欄(b)にあてはまる語句は、「3ヵ月」である。
- 空欄(c)にあてはまる語句は、「離職日が属する月の翌月1日」である。
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
× | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- ×不適切。基本手当を受給資格を得るには、原則として、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件になります。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給が認められます。
- ×不適切。基本手当の日額は、被保険者期間の最後6カ月間の賃金(臨時賃金、賞与を除く)を180で除した賃金日額(上限・下限あり)に、賃金日額に応じた50%(60歳以上65歳未満の人は45%)から80%の給付率を乗じて得た金額となります。
基本手当の日額=6カ月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80% - ×不適切。基本手当を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。ただし、受給期間中に傷病や出産等で30日以上継続して職業に就くことができなくなった場合、最長3年の延長が認められます。
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