FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問39

問39

吉岡さん(45歳)は、当年3月に持病の手術で20日間入院した。吉岡さんの当年3月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、吉岡さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、「健康保険限度額適用認定証」は提示していないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
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  1. 268,170円
  2. 270,570円
  3. 276,570円
  4. 278,970円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

高額療養費は、同一月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、支払った一部負担金から自己負担限度額を差し引いた額が払い戻される制度です。医療費の集計に係るポイントは次のとおりです。
  • 医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは対象外
  • 70歳未満の者の場合、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるもののみが対象
支払った額のうち、入院時の食事代と差額ベッド代は高額療養費の算定対象となる医療費には含まれません。

吉岡さん(45歳)は協会けんぽの被保険者のため自己負担割合は3割です。総医療費は自己負担額36万円を自己負担割合で割り戻して、

 36万円÷30%=120万円

標準報酬月額は47万円なので、「28万円~50万円」の算式を使って自己負担限度額を求めます。

 80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=89,430円

「窓口での自己負担額-自己負担限度額」が、高額療養費として支給される額となるので、

 360,000円-89,430円=270,570円

したがって[2]が正解です。