FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2025年分の所得税の算出税額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 150,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 244,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
養老保険の満期保険金と終身保険の解約返戻金が一時所得に該当し、次の計算式で総所得金額に算入される金額を求めます。
受取額の合計が収入金額、正味払込保険料の合計が支出金額になるので、総所得金額に算入される一時所得の金額は、
(500万円+480万円)-(400万円+500万円)-50万円=30万円
30万円×1/2=15万円
よって、正解は150,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象となる親族は、生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が58万円以下の人です。
Aさんの家族のうち、長女Cさん(24歳)は一般扶養親族に該当するので38万円、長男E(15歳)は16歳未満なので対象外となります。以上より、扶養控除の控除額の合計は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
Aさんの収入は、給与収入と一時所得の2つです。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額 790万円×10%+110万円=189万円
給与所得の金額 790万円-189万円=601万円
【一時所得】
①より15万円
したがって、総所得金額は「601万円+15万円=616万円」です。
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は616万円、(b)所得控除の合計額は280万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「616万円-280万円=336万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
3,360,000円×20%-427,500円=244,500円
よって、正解は244,500(円)になります。
養老保険の満期保険金と終身保険の解約返戻金が一時所得に該当し、次の計算式で総所得金額に算入される金額を求めます。

(500万円+480万円)-(400万円+500万円)-50万円=30万円
30万円×1/2=15万円
よって、正解は150,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象となる親族は、生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が58万円以下の人です。
Aさんの家族のうち、長女Cさん(24歳)は一般扶養親族に該当するので38万円、長男E(15歳)は16歳未満なので対象外となります。以上より、扶養控除の控除額の合計は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。

Aさんの収入は、給与収入と一時所得の2つです。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額 790万円×10%+110万円=189万円
給与所得の金額 790万円-189万円=601万円
【一時所得】
①より15万円
したがって、総所得金額は「601万円+15万円=616万円」です。
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は616万円、(b)所得控除の合計額は280万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「616万円-280万円=336万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
3,360,000円×20%-427,500円=244,500円
よって、正解は244,500(円)になります。
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