FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問11
問11
所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が(①)円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)を総所得金額等から控除することができる所得控除です。
また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている納税者が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が(②)円を超えるときは、その超える部分の金額(最高(③)円)を総所得金額等から控除することができます。
なお、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と(④)」
- イ.12,000
- ロ.32,000
- ハ.40,000
- ニ.50,000
- ホ.68,000
- ヘ.88,000
- ト.100,000
- チ.120,000
- リ.200,000
- ヌ.の選択適用となります
- ル.併用して適用を受けることができます
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ト | イ | ヘ | ヌ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
医療費控除額の算式は次のようになっています。
総所得金額等が200万円以上である人は一律10万円が差し引かれるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ医療費控除の額は算出されません。
よって、正解は[ト]の100,000(円)になります。
〔②、③について〕
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、特定一般用医薬品購入費を支払った場合に一定の所得控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
よって、②は[イ]の12,000(円)、③は[ヘ]の88,000(円)が正解となります。
〔④について〕
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除とのいずれか一方を納税者が選択して適用する制度であり、同一年中に両方を併用することはできません。
よって、正解は[ヌ]のの選択適用となりますになります。
医療費控除額の算式は次のようになっています。

よって、正解は[ト]の100,000(円)になります。
〔②、③について〕
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、特定一般用医薬品購入費を支払った場合に一定の所得控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

〔④について〕
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除とのいずれか一方を納税者が選択して適用する制度であり、同一年中に両方を併用することはできません。
よって、正解は[ヌ]のの選択適用となりますになります。
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