FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないものとする。
- 弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。
- 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、相続財産である不動産の登記申請を代行した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
- 税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
| × | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- ×不適切。弁護士の独占業務は、報酬を得ることを目的として行う「法律相談」「代理業務」等で、弁護士でない者が報酬を得る目的でこれらの法律事務を行うことは禁じられているため、顧客の代理人として相手方と協議を行い報酬を受け取ることはできません。
- ×不適切。不動産の権利に関する登記申請は弁護士または司法書士でなければできません。これらの登録を受けていない者が行った場合、有償・無償にかかわらず法律違反となります。
- 〇適切。金融商品取引業の登録を受けていない者であっても、NISAの仕組みなど一般的な説明をすることは可能です。
- 〇適切。税理士の独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つで有償・無償を問わず、税理士でない者が行うことはできません。ただし、税理士の登録を受けていないFPであっても、セミナー等で、仮定の事例に基づく一般的な解説を行うことは可能で講師料を受け取ることも問題ありません。
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