FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
伊丹さん(66歳)の当年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの当年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。


- 伊丹さんは、駐車場経営を始めた6年前から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模には該当しない。

| 円 |
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正解
| 680,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。伊丹さんは66歳で収入金額は72万円なので、速算表より控除額は110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金・障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得とされるため、総所得金額には算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得に該当し、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入96万円、必要経費18万円であるため、
不動産所得=96万円-18万円=78万円
青色申告者が、事業的規模に該当しない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられます。そのため、不動産所得の金額は、上記の額から10万円を控除した「78万円-10万円=68万円」となります。
以上の所得金額を合計して総所得金額を求めます。
0円+0円+68万円=68万円
したがって正解は680,000円です。
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。伊丹さんは66歳で収入金額は72万円なので、速算表より控除額は110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金・障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得とされるため、総所得金額には算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得に該当し、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入96万円、必要経費18万円であるため、
不動産所得=96万円-18万円=78万円
青色申告者が、事業的規模に該当しない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられます。そのため、不動産所得の金額は、上記の額から10万円を控除した「78万円-10万円=68万円」となります。
以上の所得金額を合計して総所得金額を求めます。
0円+0円+68万円=68万円
したがって正解は680,000円です。
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