FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問27
問27
配偶者短期居住権に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない事項については要件をすべて満たしているものとする。
- 配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。
- 居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
- 配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
- 配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることはできない。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
| 〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始の時に無償で居住していた被相続人の所有建物を対象として、遺産の分割によりその建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる権利です。
- 〇適切。配偶者短期居住権は、配偶者が相続放棄をした場合であっても認められるため、直ちに消滅することはありません。
- 〇適切。配偶者短期居住権は、登記することはできず、第三者対抗要件も認められていません。なお配偶者居住権は、第三者へ対抗するために登記することができます。
- ×不適切。配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割、遺贈などにより配偶者居住権を取得することができます。
- ×不適切。配偶者短期居住権を有する配偶者が第三者に居住建物を使用させる場合、居住建物の取得者の承諾を得る必要があります。居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができます。
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