FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問26
問26
下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
<資料>

- 奥行価格補正率(20m以上24m未満) 1.00
- 借地権割合 70%
- 借家権割合 30%
- 45,000千円
- 105,000千円
- 118,500千円
- 150,000千円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
路線価×奥行価格補正率×面積
まず、路線価方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"300C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が300千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は500㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
300千円×1.00×500㎡=150,000千円
評価対象が自用地以外(借地権・貸宅地・貸家建付地)の場合、自用地価額を基準にそれぞれ以下の式で評価額を求めます。
150,000千円×70%=105,000千円
したがって[2]が正解です。
なお、[1]は貸宅地、[3]は貸家建付地、[4]は自用地としての評価額です。
路線価×奥行価格補正率×面積
まず、路線価方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"300C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が300千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は500㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
300千円×1.00×500㎡=150,000千円
評価対象が自用地以外(借地権・貸宅地・貸家建付地)の場合、自用地価額を基準にそれぞれ以下の式で評価額を求めます。
- (1)借地権
- 自用地価額×借地権割合
- (2)貸宅地
- 自用地価額×(1-借地権割合)
- (3)貸家建付地
- 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
150,000千円×70%=105,000千円
したがって[2]が正解です。
なお、[1]は貸宅地、[3]は貸家建付地、[4]は自用地としての評価額です。
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