FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問36

問36

公的年金等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。また、老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。
  1. 合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
  2. 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。
  3. 老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。
  4. 65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者の一方が家庭裁判所に調停・審判を申立てすることができます。
  2. ×不適切。離婚時の年金分割の請求には「合意分割」と「3 号分割」がありますが、どちらの制度でも、原則として離婚等をした翌日から5年以内に請求をしなければなりません。
  3. ×不適切。老齢基礎年金を繰下げ受給では、増加率は1ヶ月につき0.7%、繰下げ期間の上限は10年です。したがって、年金額の増額率は最大で「0.7%×120ヶ月=84%」です。
  4. 〇適切。年金受給権を取得した者が受け取っていない「未支給年金」がある場合、その遺族が亡くなった月の分まで請求することができますが、本人に代わって繰下げの申し出をすることはできません。