2013年1月学科試験 問60
にゅんさん
(No.1)
注意喚起をお願いします。
2019.01.21 17:48
管理人
(No.2)
相続時精算課税における贈与者及び受贈者の年齢は、贈与のあった年の1月1日現在で判定するので、この点で肢2は誤りとなります。
なお、相続時精算課税につきましては、平成27年(2015年)1月1日から以下のように変更されています。
[贈与者]
改正前…65歳以上の親
改正後…60歳以上の親または祖父母
[受贈者]
改正前…20歳以上の子
改正後…20歳以上の子または孫
正誤には関係ありませんが、肢2の贈与者及び受贈者の説明は現行の法令に合致しませんので、解説文をアップしたうえで注意喚起のリストに加えることにいたしました。
2013年1月試験問60
https://fp2-siken.com/kakomon/2013_1/60.html
2019.01.22 16:22
にゅんさん
(No.3)
2019.01.23 21:20
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