2013年1月の問題34【補足のお願い】

エンちゃんさん
(No.1)
総所得金額を求める計算で、「譲渡所得:▲50万円(健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡したことによる)」がございます。
当時の正解は確かに上記も損益通算の対象としていますが、現在は対象外です。
「法改正により現在の取り扱いと異なります」との注意喚起をお願いいたします。
(見事にひっかかりました。)
2019.01.25 17:53
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
解説をアップロードしたうえで、注意喚起のメッセージを表示するようにいたしました。

2013年1月試験問34
  https://fp2-siken.com/kakomon/2013_1/34.html
2019.01.25 18:38

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