FP2級 2013年1月学科試験 問34

問34

Aさんの2025年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
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  1. 535万円
  2. 550万円
  3. 560万円
  4. 585万円

正解 4

問題難易度
肢112.8%
肢233.2%
肢312.8%
肢441.2%

解説

総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。
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この手順に従うと、まず一時所得と譲渡損失を損益通算することになります。しかし、2014年(平成26年)4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、他の所得と損益通算することはできません。したがって臨時グループの合計は一時所得の70万円になります。

一時所得は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入します。Aさんの総所得金額は、給与所得と一時所得の1/2を合算して、

 550万円+(70万円×1/2)=585万円

したがって[4]が正解です。

【補足】一時所得の金額は、「一時所得に係る収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」によって計算します。設問の表中の金額は、すでにこの計算が済んだ後の金額であるため、改めて50万円を控除しないよう注意が必要です。