修正が必要かも?

さん
(No.1)
2014年5月問45・3肢の解説ですが、
設問の上の方の土地は「準防火」地域となっていますので防火地域における建ぺい率の
緩和+10%にあたらないと思いますが
いかがでしょうか?
2019.08.09 11:47
管理人
(No.2)
建築する建物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、建物の全部について防火地域の規制が適用されます(建築基準法65条2項)。

設問では、「2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する」としているので上の土地に関しても防火地域の規制が適用されることとなります。防火地域の規制が適用されるということは、建ぺい率についても当該地域を防火地域とみなした値になります。このため、上の土地の建ぺい率には10%緩和された値になります。

いかがでしょうか?
もし、誤っている点があればご指摘くださいませ。
2019.08.09 12:06
管理人
(No.3)
>設問では、「2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する」としているので上の土地に関しても防火地域の規制が適用されることとなります。

設問では、「2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する」としており、【下の土地が防火地域なので】、上の土地に関しても防火地域の規制が適用されることとなります。

「下の土地が防火地域なので」という説明が抜けておりました。
2019.08.09 12:08

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