2018年1月実技(資産設計)問17(イ)について
医事さん
(No.1)
2019.08.12 10:44
管理人
(No.2)
遺留分全体は相続財産の2分の1、遺留分権利者は妻のみなので妻の遺留分は2分の1となります。遺留分は法定相続分の2分の1と単純理解しているとミスしてしまう問題ですね。
2018年1月問17では、
遺留分全体=1/2
配偶者の遺留分=1/2×1/1=1/2
姉の遺留分=なし
2018年9月では、
遺留分全体=1/2
配偶者の遺留分=1/2×2/3=1/3
母の遺留分=1/2×1/3=1/6
というように遺留分全体の割合を式の前項に持ってくるのが適切な考え方と言えます。
2019.08.12 11:49
医事さん
(No.3)
2019.08.12 14:22
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