2018年9月試験 実技[FP協会] 問36

ちょぼさん
(No.1)
度々すみません
お言葉に甘えて質問です。

俊和さんは、加入していた養老保険が2018年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2018年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

一時所得だから特別控除と1/2だと思いましたが1/2は総所得金額の時ではなく課税総所得を聞かれたときにするものだと思い計算に入れなかったところ不正解でした。

退職、一時、総合長期譲渡所得を1/2する時のタイミングが理解できていません。
どうかアドバイスよろしくお願いいたします。
2019.08.31 00:37
管理人
(No.2)
退職所得については退職所得を計算する段階(他の所得と損益通算前)に1/2します。一時、総合長期譲渡所得については、他の所得との損益通算後、合計所得金額を計算する段階で1/2します。

「総所得金額」で検索すると出てくる大和市のHPに非常にわかりやすい図解が掲載されていますので、そちらを参照していただければ理解が進むと思います。URL記載しておきます。

URL: http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html
2019.08.31 15:42

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