質問です、よろしくおねがいします。
ちょぼさん
(No.1)
駒田シゲ子さん(69歳)の2018年分の収入等が以下のとおりである場合、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
老齢基礎年金 72万
遺族厚生年金 135万
アパート収入 120万
アパート経費 48万
という問題があるのですが正解は 120万円-48万-10万円=62万円
私はさらに基礎控除の38万円をマイナスして「24万円」で不正解でした。
所得者の全てが基礎控除38万円を引くものと思っていましたがこの場合はなぜ基礎控除が含まれていないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
2019.08.30 16:14
管理人
(No.2)
総所得金額から所得控除を差し引いた金額は、課税総所得金額となります。
基礎控除は所得控除の一つなので、総所得金額の算出の際に差し引くことはありません。
2019.08.30 16:16
ちょぼさん
(No.3)
迅速なご回答ありがとうございます。
なるほど
青色申告特別控除につられてしまいました。
「総所得金額」ー「所得控除」=「課税総所得金額」
しっかりと区別を頭に叩き込んでおきます。
本当にありがとうございました。
2019.08.30 17:38
管理人
(No.4)
わかる範囲でお答えしますので何でも聞いてください。
2019.08.30 17:51
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