2018年5月試験 実技[金財・個人] 問15

もいさん
(No.1)
いつも勉強させていただいています。
2018年5月試験 実技[金財・個人] 問15の問題で養子も実子と同じように相続税を計算されているのですが、実子が存命の状態の孫養子の相続税の2割加算が適用されないのは何故でしょうか?
どうしてもわからず、ご指導いただければ幸いです。
2019.09.03 23:17
管理人
(No.2)
相続税の2割加算は、相続によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族または配偶者以外の場合に、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される規定です。

ご指摘の通り、孫養子は2割加算の対象となります(孫養子の親が既に死亡している場合を除く)。
※参考リンク  国税庁HP「No.4157 相続税額の2割加算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

しかし、2割加算がされるのは相続税の総額を計算した後となります。なぜなら、相続税の総額を算出する段階で2割加算分を含めてしまうと、他の相続人が2割加算の一部を負担することになってしまうからです。

1. 民法の法定相続分に従って相続税の総額を計算
2. 相続税の総額を実際の相続分割合に応じて各人に配分
3. 2割加算の対象であれば、その人の納付すべき相続税額について2割加算する

本問では1.の段階の金額を問うているので、2割加算を考慮する必要はありません。ちなみに、FP3級・2級では2割加算の具体的計算が出題されたことはないと記憶しています。
2019.09.04 11:36
もいさん
(No.3)
すぐのご返信ありがとうございます。
2割加算は最後に考慮すべきものだったんですね。
同時にするものだと勘違いしており、調べても理解できず混乱していました。

ご説明いただき本当にありがとうございました。
2019.09.04 15:01

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