2016年5月  実技(FP協会:資産設計)問33

jさん
(No.1)
質問です。
アの
[遺族基礎年金は真紀さんが65歳に達するまで支給されるが末子の優哉さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すると子の加算額が加算されなくなる。]
は、どこが間違い箇所ですか?

2019.09.02 23:18
管理人
(No.2)
遺族基礎年金の受給権者は、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者  (2)子 です。

末子の優哉さんが18歳到達年度の末日を終了すると、遺族基礎年金の受給権自体がなくなります。本肢は、子の加算額が加算されなくなるとしており、加算分以外は65歳まで支給されると解釈できるため誤りです。
2019.09.03 09:54

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