2016年1月試験 実技[金財・個人] 問14

カティヤマさん
(No.1)
何一つわかりませんでした、、、
教科書を探しましたが、がいとうかしょがみつからないので、よかったら教えてください!
お願いします。゚(゚´ω`゚)゚。
2019.09.05 10:57
管理人
(No.2)
①  ○適切。
法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん、孫養子のFさんの4人です。死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。この式の「法定相続人の数」に算入できる養子数には、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限がありますが、本問では養子が1人だけなので、Fさんは法定相続人の数に含まれます。
非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」ですので、死亡保険金額2,500万円から2,000万円を控除した500万円が相続税の課税価額に算入される金額となります。

②  ×不適切。
相続により取得した上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価格のうち最も低い金額を基準に計算します。

・相続があった日の終値
・課税時期の月の毎日の終値の平均
・課税時期の月の前月の毎日の終値の平均
・課税時期の月の前々月の毎日の終値の平均

本肢は「課税時期の属する月以前4カ月間の」としていますが、正しくは3カ月間です。

③  ×不適切。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
しかし、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けた財産は、贈与後3年以内に贈与者が死亡しても相続税の課税価格には加算する必要はありません。

参考リンク:国税庁  No.4161 贈与財産の加算と税額控除
  https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
2019.09.05 11:36
カティヤマさん
(No.3)
すぐにご対応くださりありがとうございます!
たすかりました。゚(゚´ω`゚)゚。
2019.09.05 12:06

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