2018年5月学科試験 問56

まなつさん
(No.1)
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ければ取得した財産の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額はゼロになります。これは、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者は、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となるからです。
と解説にあるのですがこれは相続税額1億6000万円を超えれば超えた分は相続税がかかるとおもうので、『財産の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額はゼロ』というのはおかしいと思いました。私の解釈の仕方が間違っているのだと思いますが教えてもらえますでしょうか?
2019.09.06 13:31
管理人
(No.2)
国税庁HPより転載
「配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額の【どちらか多い金額まで】は配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額」

相続人が被相続人の配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は1/1(すなわち全部)となり、配偶者の法定相続分相当額=遺産総額となりますので、1億6,000万円を超えても遺産総額までは非課税となります。よって、相続した財産の多寡にかかわらず相続税額はゼロと言えます。
2019.09.06 15:24

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