2019年5月  学科問7

ぽんさん
(No.1)
厚生年金保険の被保険者が死亡した事により遺族厚生年金の受給権者となった子が直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
↑この問題の解説を見ても、分かりませんでした。
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
2019.10.01 21:06
管理人
(No.2)
遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権者が、遺族年金を受け取る権利を失う条件として「直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき」というものがあります。

日本年金機構「遺族年金ガイドH31度版(PDF)」P11参照
  https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf

直系血族とは、父母、祖父母、子、孫など、直系姻族とは自分の配偶者の直系血族です。一方、おじ、おば、兄弟姉妹等は直系血族ではありません。

肢2は、直系血族である祖父と養子縁組をしているため、受給権は消滅しないということになります。
2019.10.02 11:10
ぽんさん
(No.3)
ご返信、ありがとうございます!!
直系血族以外、直系姻族以外の養子になると受給権が消滅するという解釈で宜しいでしょうか?!
2019.10.02 20:03
管理人
(No.4)
その認識で問題ございません。
2019.10.02 21:57
ぽんさん
(No.5)
ありがとうございましたm(_ _)m
2019.10.02 22:08

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