2019年5月 学科問7
ぽんさん
(No.1)
↑この問題の解説を見ても、分かりませんでした。
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
2019.10.01 21:06
管理人
(No.2)
日本年金機構「遺族年金ガイドH31度版(PDF)」P11参照
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
直系血族とは、父母、祖父母、子、孫など、直系姻族とは自分の配偶者の直系血族です。一方、おじ、おば、兄弟姉妹等は直系血族ではありません。
肢2は、直系血族である祖父と養子縁組をしているため、受給権は消滅しないということになります。
2019.10.02 11:10
ぽんさん
(No.3)
直系血族以外、直系姻族以外の養子になると受給権が消滅するという解釈で宜しいでしょうか?!
2019.10.02 20:03
管理人
(No.4)
2019.10.02 21:57
ぽんさん
(No.5)
2019.10.02 22:08
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