2018年5月試験  学科 問4

ぽんさん
(No.1)
度々、質問すみませんm(_ _)m

雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

↑これは対象となるのは特別支給の老齢厚生年金のみでしょうか?それとも、65歳以降の老齢厚生年金も対象になるのでしょうか?

私の理解力が及ばず、お手数お掛けしまして、申し訳ありません。。
2019.10.04 16:30
管理人
(No.2)
どの肢についてか分かりかねるので制度全体の答えになってしまいますが、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付は、どちらも60歳以上65歳未満の人が対象となります。

厚生労働省  Q&A~高年齢雇用継続給付~より
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。

【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。

1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。

1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
2019.10.04 16:56
ぽんさん
(No.3)
ご丁寧に解説頂き、ありがとうございますm(_ _)m
2019.10.05 14:36

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