2018年5月・学科6問 遺族基礎年金について
無さん
(No.1)
遺族基礎年金についてですが、
①遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
上記が正解となっています。
②の解説では遺族基礎年金の受給要件は、原則として免除期間を含めた保険料納付期間が25年以上※の者が死亡した場合に遺族に支給されます。
とあります。
遺族基礎年金の受給要件は保険料納付期間が25年以上でかつ「子のある配偶者」または「子」である。となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2020.01.14 15:27
管理人
(No.2)
日本年金機構:遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
つまり、65歳以上は原則通りの25年間、65歳未満は25年以上又は滞納なし(特例)、という2本立ての要件となっています。
本問では、老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合としているので、65歳以上の受給要件は原則通りの25年以上で考えることになります。なお、受給できるのが「子のある配偶者」「子」ということは変わりません。
2020.01.14 17:18
Sさん
(No.3)
2020.01.15 12:34
Sさん
(No.4)
①死亡した者が国年法上、遺族基礎年金を残す資格を有している。
②年金を受けることが出来る遺族は、「子を有する配偶者」及び「子」である。
という2つの要件を満たすことが必要です。
この死亡者の要件である①については
ア)国民年金の被保険者又は65歳未満の国内在住者であって、保険料納付要件を
満たす者。
イ)老齢基礎年金の受給権者であって、受給資格期間が25年以上の者。
ウ)65歳未満で受給資格期間が25年以上の者。
のいずれかです。
保険料納付要件については既に記載されていますが、原則的には被保険者期間の
2/3ですが令和8年3月31日までの特例で1年間保険料の滞納がなければ満たすことになっています。
2020.01.15 12:40
無さん
(No.5)
要件や特例がありややこしいですが
理解できたように思います。
試験に出題はされないとは思いますがモヤモヤが晴れました。
有難うございました。
2020.01.16 10:46
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