2017年9月試験 実技[FP協会] 問14

天童さん
(No.1)
いつもお世話になっております。

タイトルの問題の選択肢(エ)友人から借りたデジタルカメラを破損し、修理費用を請求された。個人賠償責任保険が使用できるかの解説で、

×不適切。個人賠償責任保険は、日常生活で起きた偶発的な事故により、他人の身体および財物に損害を与えたために負った賠償責任に対して補償されます。ただし、親族間によるものや借り物・預かり物については補償対象外となるため、(エ)の事例は支払いの対象とはなりません。

とありました。選択肢は親族でなく友人ですが、この場合でも補償外となるのでしょうか?
2020.01.21 11:04
管理人
(No.2)
解説では個人賠償責任保険の対象外となる例として、

①(同居の)親族間によるもの
②  借り物・預り物

の2つを挙げています。貸主が親族であるか他人であるかを問わず、借り物は個人賠償責任保険の補償対象外です。なぜなら、借り物は被保険者自身が管理しているものだからです(保険用語で「管理下財物」と言ったりします)。

受託品責任賠償補償特約を付ければ補償対象となりますが、本問では「特約は付帯していない」としています。
2020.01.21 11:31

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