2019年9月8日生保顧客資産相談業務実技について
2019年9月8日生保顧客資産相談業務の実技試験の問 1について、老齢厚生年金の計算式II)の計算で被保険者期間の月数が48歳までの月数で計算しているのは何故ですか?48〜60歳までの138月を加えなくていい理由がわかりませんでした。よろしくおねがいします。
質問ありがとうございます。
経過的加算額は老齢厚生年金の一部ですので、Aさんが個人事業主として独立後の48歳から60歳までの国民年金保険料納付期間(第1号被保険者期間)は、被保険者期間に算入しません。
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