建設金協力方式について

hamuさん
(No.1)
2018年9月試験  学科 問50で、
建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。

の回答として

適切。建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設協力金を集め、それを元手に建物を建築する方式です。

とありますが、建設協力金については、「出資金」ということにはならないのでしょうか?この違いは、仮に入居したテナントが倒産した場合、借入金であれば返済の義務は残ると思いますが、出資金であれば返済義務はないものと思います。

よろしくご教示いただければと思います。
2020.03.31 13:36
管理人
(No.2)
建築協力金は返済義務のある貸金の性質を有します。

【貸主側が破産した場合】
借主側は返済を受けられなくなるリスクがある

【借主側がテナントの賃貸借契約を解除した場合】
貸主側は返済義務がなくなる

という扱いが一般的のようです。
2020.04.15 11:00

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