2020年1月  実技問36について

さきさん
(No.1)
相続割り当てについてです。
保険金は元々死亡保険金受取人が定められていますが、相続となると死亡保険金受取人が全額受け取るのではなく相続人全員で分割することになるのでしょうか。

よろしくお願いします。
2020.04.25 03:57
管理人
(No.2)
死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりません。ただし「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので、相続税の総額を求める際には課税財産に含めて計算します。
2020.04.25 14:45
さきさん
(No.3)
基礎的な部分でした。よくわかりました。ありがとうございました。
2020.04.25 15:00

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