2013年9月試験の問2について

受検者さん
(No.1)
解説3の

一方、協会や組合の健康保険は業務上のケガや病気には使用できません

国民健康保険は給付されて、組合健保や協会けんぽは給付されないのでしょうか?されると思っていたのですが。
2020.05.02 17:02
管理人
(No.2)
業務上のケガは労災ですので、労災保険の対象となります(自己負担なし)。

業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません!!
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
2020.05.02 23:00
受検者さん
(No.3)
管理人さま

ありがとうございます。健康保険の中から労災保険が下りるのだと勘違いしていました。
2020.05.03 08:05

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