2014年5月の問39
受検者さん
(No.1)
不適切。住居用の建物の貸付は消費税の貸付になります。
解説文が少しおかしくなっていますので訂正をお願い致します。
2020.05.05 14:05
管理人
(No.2)
「不適切。貸付期間1ヵ月未満の場合を除き、住居用建物の貸付は消費税の非課税取引になります。なお、事務所・店舗・倉庫・工場等の事業用建物の賃料は課税対象です。」
https://fp2-siken.com/kakomon/2014_5/39.html
2020.05.05 14:49
広告
返信投稿用フォーム
広告