2013年5月学科試験 問48について
shelfallさん
(No.1)
テキストには期限の記載が無く、私自身も平成29年に購入した自宅でこの特例を受けています。
選択肢4も誤りなので不適切出題ではないのでしょうか。
2020.08.09 08:17
管理人
(No.2)
新築住宅の固定資産税を3年(マンション等は5年)にわたり2分の1にする軽減措置も、2019年の税制改正で2年延長され、2022年(令和4年)3月31日までの取得に適用可能となっています。
肢2の冒頭を「2022年3月31日までに」と改題することで有効な問題として機能させることにいたしました。
2020.08.09 15:57
shelfallさん
(No.3)
特例は時限措置で、都度延長されているのですね。理解致しました。
2020.08.10 09:31
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