雇用保険料の65歳以上の徴収について

名無しさんさん
(No.1)
65歳以上も雇用保険料を払う必要があるようになったと法令改正点一覧に記載がありましたが、その保険料は65歳以前は折半ではなかったと思います。65歳以前と65歳以上のどちらも折半になったということですか?
2020.09.01 19:49
管理人
(No.2)
ご質問の意味がイマイチ分かりかねます😓
雇用保険料は被保険者と事業主が折半で負担するものですよね...給料からも天引きされますし。
2020.09.02 14:36
Sさん
(No.3)
①労災保険・・・事業主が全額負担。
②雇用保険・・・事業主と従業員で負担。
  
雇用保険料は業種によって違いますが、賃金の1000分の9から1000分の12です。これを事業主が約2/3負担し、従業員が給料から1/3天引きされる形で支払います。なので折半というよりは2:1ぐらいの比になっています。

また高年齢者の雇用保険料は時限的に免除されていましたが、令和2年(平成32年)3月で廃止され当該者の分も徴収されるようになりました。この高年齢者の定義は保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の者です。

>その保険料は65歳以前は折半ではなかったと思います。
保険料が折半なのは、健康保険料と厚生年金保険料ですが、雇用保険料は前述の通りです。ちなみに健康保険料は退職後に任意継続被保険者となった場合は全額負担です。
2020.09.02 15:13
管理人
(No.4)
>なので折半というよりは2:1ぐらいの比になっています。
事業主分と被保険者分に分けて負担するということを言いたかったのですが、折半という表現は誤解を与えるため(また熟語の本来の意味からも)適切ではありませんね。

何か別の表現に変更させていただきます。
2020.09.02 19:56

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