一時所得の特別控除

あやさん
(No.1)
一時所得金額=収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)
で、その1/2を総所得金額に含めますが、
①控除されないとき
②最高50万円ということは特別控除額が50万円未満のとき
があるということでしょうか?
試験では問われないかもしれませんが、あるならそれはどういったケースなのか教えてください。
国税庁のサイト(タックスアンサーNo1490,No1903)を見ましたがわかりませんでした。
2020.09.02 15:26
やまもとさん
(No.2)
①控除されないときは有りません
②収入金額-必要経費(A)が20万なら特別控除は20万です。マイナスにすることはないので。(A)が50万なら特別控除は50万です。丁度ゼロですね。(A)が80万なら特別控除は50万で、30万の1/2の15万が課税対象額。

ということでの最高50万という意味です。
2020.09.02 17:30
あやさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2020.09.02 20:04)
2020.09.02 20:04
あやさん
(No.4)
やまもと様

①控除されないときはないんですね。
②控除額最高50万円の意味がわかりました!
お返事ありがとうございました。
2020.09.02 19:51

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