2018年9月生保実技  問11

いしかわさん
(No.1)
Aさんは
給与所得のみで青色申告できない
は誤りでは?
事業的規模でない賃貸収入があり
青色申告をすれば  10万円の控除になるのではないでしょうか?
2020.09.07 11:06
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説を以下のように修正させていただきました。

Aさんは既に不動産所得を生ずべき事業を営んでいるので、平成30年分から青色申告をしようとする場合には平成30年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。平成30年分の所得税の確定申告の期限は平成31年2月16日~3月15日ですので、所得税の確定申告をするときに提出するのでは遅すぎます。よって、青色申告特別控除の適用を受けることはできません。

また、所定の時期に青色申告承認申請書を提出して青色申告をしたとしても、不動産所得で65万円の控除を受けるには事業的規模で不動産の貸付を行っていなければなりません。この事業的規模というのは建物の賃貸借においては、いわゆる「5棟10室」基準※で判断されるため、貸家を1戸保有のみのAさんが受けられる青色申告特別控除は最高10万円となります。
2020.09.07 11:37

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