実技  金財:個人  2018年問15の相続税額

Sさん
(No.1)
首記問題に於いて、総相続税額を計算するときに長男Cが相続時精算課税制度を適用した際の超過額500万円に対して課税された100万円の贈与税が控除されないで解説していますが、本問に対する回答して正しいのでしょうか。

正確には
①妻Bさん・・・7065万円
②長男Cさん・・2540万円
③次男Dさん・・2640万円

の合計12245万円だと思います
2020.09.07 16:48
管理人
(No.2)
下記の参考ページをご覧になっていただければわかると思うのですが、相続税の計算は、

①  課税価格の合計額を求める
②  相続税の総額を求める
③  ②で算出された税額を割り振って各人ごとの相続税額を求める
④  各人の納付税額の計算

という流れで行います。

相続税の課税価格に算入された贈与財産に係る贈与税は、④の計算過程で個人ごとに差し引きます。FP試験の相続税の総額を求める問題は②の過程の計算なので、贈与税分を控除する段階ではありません。2割加算、未成年者控除、障害者控除等も②の段階では計算不要です。

参考:国税庁HP No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
2020.09.07 18:34
Sさん
(No.3)
そういうことでしたか、納得しました。
ありがとうございました。
2020.09.07 20:59

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