法改正について教えてください。

毎日眠いさん
(No.1)
法改正で
「準防火地域に耐火建築物を建設する際に
"建ぺい率10%上乗せ"する」
というのを見たのですが、
これは9月の試験にも反映されるのでしょうか。

例えば、
9月の試験で
「甲土地 準防火地域 角地 建ぺい率60%」で
"甲土地に耐火建築物を建設する"という条件で問題が出たとすると、
建築面積を求める際の建ぺい率は
60%+10%(準防火地域上の耐火建築物)+10%(角地)
=80%
になるのでしょうか。
説明下手ですいません。
2020.09.09 21:53
管理人
(No.2)
準防火地域の耐火建築物等については、前回の1月試験でも出題(下記ページ)されているので今回も当然改正後の算出方法で答える必要があるでしょう。
https://fp2-siken.com/kakomon/2020_1/kojin/10.html
2020.09.09 22:00
管理人
(No.3)
ちなみに改正建築基準法の施行は昨年の6月でした。
2020.09.09 22:09
毎日眠いさん
(No.4)
1月試験見落としてました。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
2020.09.09 22:44

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