混乱してます
追い込み中さん
(No.1)
2020.09.09 23:02
infer496さん
(No.2)
2020.09.10 07:37
Sさん
(No.3)
①高額療養費は、1か月に支払う自己負担額が所得に応じた限度額を超える場合に
「限度額適用認定書」を窓口に提出して、自己負担額を限度額に削減します。
超過分は健保又 は国保より補助され、健康保険法又は国民健康保険法に規定
されています。
②医療費控除は、前年1年間に支払った自己負担額が10万円(又は課税所得の
5%)を超えていた場合に超過額を所得控除として確定申告するもので、所得税法
に規定されています。
例文を作ってみました。
Aさんは給料35万円の平均的なサラリーマンです。ある時、大怪我をして2か月にわたって入院しました。1か月目の医療費は手術もしたので200万円、2か月目は100万円でした。原則的な自己負担額は医療費の3割なので、60万円+30万円=90万円の請求になります。そこでAさんは「限度額適用認定書」を医療機関の窓口に提出して、両月とも10万円弱の自己負担額にしてもらいました。ここまでが高額療養費です。
そして翌年、確定申告の時期に来ました。Aさんは前年に支払った自己負担額が
30万円だったので10万円を控除した20万円を所得控除として申告しました。
これが医療費控除です。
2020.09.10 08:21
追い込み中さん
(No.4)
2020.09.10 18:57
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