法改正の給与所得の控除について

毎日眠いさん
(No.1)
前日にすみません。
法改正で
所得金額調整控除額=(給与収入-850万円)×10%

という式が見受けられたのですが、
これは主にどんな時に使いますか?
また今回の試験で使うとするとどのように設問で出るのでしょうか?
2020.09.12 21:29
管理人
(No.2)
給与収入が850万円超で家族に23歳未満の扶養親族等がいる場合に、給与所得控除とは別に給与所得から控除するものです(上限15万円)。

給与所得控除の上限が引き下がったことにより、給与収入850万円超1,000万円以下の子ども等を有する人の合計所得が低くならないようにする配慮であり、基礎控除の増額と合わせた控除が前年までと同じになるような仕組みになっています
2020.09.12 22:44
明日が本番さん
(No.3)
給与収入金額が850万円を超える場合に、23歳未満の扶養親族を有する者などは給与収入金額(1000万円を上限)から850万円を控除した金額の10%が給与所得から控除されます。
具体的には、
  Aさん(51歳)給与収入の金額:1020万円
  Bさん(21歳)大学生:収入なし
  Aさんの給与収入金額が850万円超のため195万円が給与所得控除額となります。
  所得金額調整控除額は、(1000万円-850万円)×10%=15万円となり、
  給与所得の金額は次のように算出となります。
  1020万円ー(195万円+15万円)=810万円
2020.09.12 22:47
毎日眠いさん
(No.4)
では、
例えば
 2018年9月  実技(金財:個人)問9
と同じ条件で法改正考慮して給与所得を求めるとすると、

給与所得控除額
=195万(給与収入が1000万のため)
所得金額調整額
=(1000万-850万)×10% =15万
給与所得
=1000万-(195万+15万)
=790万

で、給与所得は790万円
という考え方でよろしいのでしょうか。
2020.09.12 23:07
管理人
(No.5)
その計算でバッチリ合っています👍🏻
2020.09.12 23:14
毎日眠いさん
(No.6)
ありがとうございます🙇‍♂️
解消できてよかったです!
2020.09.12 23:19

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