FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問35
問35
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。
- 寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。
- 居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。
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正解 1
問題難易度
肢174.1%
肢24.9%
肢38.3%
肢412.7%
肢24.9%
肢38.3%
肢412.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [適切]。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額であり、未払いの金額は対象外です。よって記述は適切です。
- 不適切。寡婦控除は、夫と死別・離別し、その後婚姻していない人、または夫の生死が不明である一定の人が受けられる所得控除です。寡婦控除の控除額は、扶養親族がいない又は子以外の扶養親族を有する場合は27万円(住民税26万円)、子である扶養親族がいる場合は35万円(住民税30万円)です。
夫と離婚した場合の寡婦控除は、扶養親族を有するときに限り適用を受けることができます。よって、扶養親族の有無にかかわらず控除額が一律であるという記述は不適切です。2020年より寡婦(夫)控除が見直され、本人の合計所得が500万円超の人は控除を受けられなくなりました。また「未婚のひとり親」についても寡婦(夫)控除の適用が受けられるようになりました。 - 不適切。扶養控除の要件の一つに、納税者と生計を一にしていることがありますが、同居は必須要件ではありません。このため一定の書類の添付または提示をすれば、日本国外に住む親族を扶養控除の対象とすることも可能になります。
- 不適切。控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族とは19歳以上23歳未満(12月31日時点)の者です。18歳の者は、16歳以上19歳未満ですから一般の扶養親族になります。