2018年5月個人実技問14

Tさん
(No.1)
いつも利用させていただいております。  
法定相続人の数え方について、教えて下さい。なぜ孫にあたる普通養子のFさん、又は普通養子のGさんが人数に入るのでしょうか。AさんとBさんの子としての普通養子なら納得できるのですが。
ご教授願います。
2020.12.29 10:22
管理人
(No.2)
設例に以下の記述があります。

Aさんには、妻Bさん(72歳)との間に長女Cさん(50歳)および二女Dさん(48歳)の2人の実子がいるが、【長女Cさんの子Fさん(18歳)と、二女Dさんの子Gさん(20歳)とそれぞれ養子縁組を行っている】。

養子縁組をすると法律上の親子関係が生じるので、FさんとGさんは被相続人の嫡出子の身分を得ることになります。よって、実子と同様に子として法定相続人となります。
2020.12.29 13:58
さん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
勉強になりました。
2020.12.29 21:12

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