FP協会の実技の2020年1月の第14問について
どらさんさん
(No.1)
「叔父から贈与を受けた金銭の額:700万円」
は暦年課税とされていますが、これは
明示的に相続時精算課税制度を選択したと記載
がないから暦年課税を選択したと言う理解で宜しいでしょうか?
ご教示お願い致します。
2021.01.03 00:13
管理人
(No.2)
あと、相続時精算課税制度における特定贈与者は直系尊属に限られているので、叔父からの贈与には使えませんね。
2021.01.03 14:41
どらさんさん
(No.3)
良く考えると「相続時精算課税制度における特定贈与者は直系尊属に限られている」
ので、暦年課税しかないですね!
2021.01.03 19:31
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