2020年9月学科の問60の回答の「利点」の説明
水辺さん
(No.1)
推定相続人以外で、相続時精算課税制度が使えるのは「孫」だと思いますが、本特例の適用を受ける受けないがどう関係しますか?
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税制度は併用可能です。本特例の適用を受ける場合は、贈与者の推定相続人以外の者への贈与にも相続時精算課税制度を適用できるという利点があります。
2021.01.13 18:18
管理人
(No.2)
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」の適用を受けた場合、子や孫以外の者への贈与にも相続時精算課税を適用できると言いたかったのですが、推定相続人だと子だけになってしまいますね...。
肢3の解説を以下のように見直しました。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」には一般措置と特例措置がありますが、どちらでも相続時精算課税制度を併用することが可能です。特例措置の適用を受ける場合は、贈与者の子や孫以外の者への贈与であっても相続時精算課税制度を適用できることになっています。
2021.01.14 15:28
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